2010年ぐらいにブログ(別のブログサイトですが)をはじめました。2010年頃の空気は、NAVERまとめ、Twitter、はてなブックマーク(はてブ砲)、RSSなどありましたね。そういえばイケハヤ(イケダハヤトさん)など暗黒面に落ちる前で「年収150万円で僕らは自由に生きていく」やブログやライターをしていて好印象な時代でもありました。

年収150万円で僕らは自由に生きていく
https://www.amazon.co.jp/dp/4061385283/

Gunosy(グノシー)とかもありましたね。当時は確かAIみたいな感じで個人の興味に合わせて最適化したニュースを届けるみたいなアプリが登場してこれは求めていたサービスか!と思っている内に、いつの間にか、色付きのキュレーション&広告になってガッカリした記憶があります。今は知りません。

さて2010年ぐらいにブログを始めて2018年ぐらい一番アクセスがありました。月20万から30万PVぐらいあり、片手間ですがアフィリエイト収入が結構あったのです。仕事も忙しくなって更新をしなくなりました。その後は1年で半減、2年で1/4となった感じです。

ブログは更新を止めると、そのまま更新しなくなります。さらにアクセスが減って、やる気も減って閉鎖するというパターンが多いです。まあメンドクサイのです。

去年ぐらいから本ブログ(リラゴン)を、ぽつぽつと始めました。細々ですね。未だに昔のサイトからAmazonアソシエイトから振り込みがあるので、久しぶりにログインして本ブログにもアフィリエイトを復活させようかなと思った次第です。5年ぶりぐらいにAmazonアソシエイトを調べてみました。

 

ここ5年ぐらい変わったAmazonアソシエイト

主な驚きが1商品あたりの紹介料上限1,000円が撤廃、ステルスマーケティング規制(景表法)が施行、「外部送信規律」(改正電気通信事業法)対応が必要、ということです。

Amazonアソシエイトの紹介料は物販は相変わらず2~3%と低いのですね。でも紹介料上限1,000円が撤廃なので10万以上のノートパソコンとか紹介すれば2000円ぐらい入るのは結構ありかもです。

そのような流れで、2025年にAmazonアソシエイトを始めるには、いくつかの注意が必要といえます。

 

まず基本はAmazon適格販売の一文掲載

Amazon アソシエイト・プログラム運営規約では、次の文言がサイトで明確に、目立つ場所に記載されていることが求められています。「Amazon のアソシエイトとして、[自身の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」
https://affiliate.amazon.co.jp/help/node/topic/GPXFHVYZMTGPUMPE

またステルスマーケティング規制(景表法)対策で記事ごとの「広告/PR」表示が必要のようです。ただしよく読むと「景品表示法の対象となるのは事業者だけです。」と書かれています。企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。」ともあります。じゃあ書かなくてもよいのかな?と思いますよね。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketi

広告であるという表示は必須、違反があった場合に誰に処分が出るか(広告主=事業者が対象)と、表示の必要性は別の話のようです。

 

記事の先頭に[PR]表記掲載

まあ安全寄りに考えれば、記事の先頭に[PR]表記というわけですね。以上からAmazon アソシエイト・プログラム運営規約から、「Amazon のアソシエイトとして、[自身の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」の表示と、ステルスマーケティング規制(景表法)対策の記事ごとの「広告/PR」表示が必要ということです。

 

さらにうるさく解釈すれば、Amazonアソシエイト・プログラム運営規約に規約4条(乙の保証)で適用法を守ることとあるので、「広告/PR」表示が必要といえますね。

https://affiliate.amazon.co.jp/help/operating/agreement/

 

 

最後に改正電気通信事業法の外部送信規律掲載

改正電気通信事業法の外部送信規律への対応について、Amazonの記述を読むのが早いでしょう。
https://affiliate.amazon.co.jp/help/node/topic/GREND2BKKE3NKP4C

「Amazonは、特定のアソシエイトサイトが外部送信規律の対象になるか否か、アソシエイトパートナーによる具体的な対応についてコメントする立場にありません」とあります。

また「情報発信のためのウェブサイト等を運営する費用を賄うために少数の広告を掲載して収入を得ている程度である場合は、対象となりません。」ともあります。

 

外部送信規律(総務省公式ウェブサイ)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu.html

まあ、内容を察して問い合わせはしないで!ということですね。もしそのような通知ページを設ける場合は、以下のように掲載すればよいそうです。

– 外部送信プログラム名:Amazonアソシエイトプログラム
– 送信先の会社名:アマゾンジャパン合同会社
– アソシエイトパートナーの利用目的:閲覧の傾向や履歴の分析のため、広告効果の分析のため
– 送信する情報の内容:閲覧した内容についての情報
– 送信先の利用目的:自社の広告宣伝を目的とした広告情報の掲載のため、ウェブサイトやアプリの監視のため